第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
条文
1、何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、 これを証拠とすることができない。
3、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
1、捕まっても自分が損をするようなことは言わなくてもいいよ。
2、事件についてむりやりしゃべらされたことは裁判で証拠にはならないよ。
3、証拠が容疑者のしゃべったことしかないなら無罪だよ。
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- 第40条 刑事補償