第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力

第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力

条文

 

1、何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

 

2、強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、 これを証拠とすることができない。

 

3、何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

 

 

 

1、捕まっても自分が損をするようなことは言わなくてもいいよ。

 

2、事件についてむりやりしゃべらされたことは裁判で証拠にはならないよ。

 

3、証拠が容疑者のしゃべったことしかないなら無罪だよ。

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第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
第16条 請願権
第17条 国及び公共団体の賠償責任
第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
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第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密
第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
第23条 学問の自由
第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
第25条 生存権、国の社会的使命
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第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
第28条 勤労者の団結権
第29条 財産権
第30条 納税の義務
第31条 法定の手続の保障
第32条 裁判を受ける権利
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第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
第35条 住居の不可侵
第36条 拷問及び残虐刑の禁止
第37条 刑事被告人の権利
第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
第40条 刑事補償