第26条 教育を受ける権利、教育の義務

第26条 ・教育を受ける権利、教育の義務

条文

 

1、すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

 

2、すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。  義務教育は、これを無償とする。

 

 

 

1、みんな、それぞれの能力に合わせて勉強させてもらえるよ。

 

2、自分の子供はもちろん、自分が面倒見てる子供にはちゃんと勉強させなきゃダメだよ。
ちなみに小学校と中学校は行かせなきゃいけない決まりにしたから授業料は払わなくていいよ。

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第10条 国民の要件
第11条 基本的人権
第12条 自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止
第13条 個人の尊重と公共の福祉
第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典
第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
第16条 請願権
第17条 国及び公共団体の賠償責任
第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
第19条 思想及び良心の自由
第20条 信教の自由
第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密
第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
第23条 学問の自由
第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
第25条 生存権、国の社会的使命
第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
第28条 勤労者の団結権
第29条 財産権
第30条 納税の義務
第31条 法定の手続の保障
第32条 裁判を受ける権利
第33条 逮捕の要件
第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
第35条 住居の不可侵
第36条 拷問及び残虐刑の禁止
第37条 刑事被告人の権利
第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
第40条 刑事補償