第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等

第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等

条文

 

1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。

 

2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

 

 

 

1、結婚する時は2人ともしたいと思わないと出来ないし、男女平等だよ。
二人で協力して夫婦生活を送ってね。

 

2、結婚に関する細かい法律は、
男と女の違いがあるのを考えた上で平等になるように決めるよ。

 

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第10条 国民の要件
第11条 基本的人権
第12条 自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止
第13条 個人の尊重と公共の福祉
第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典
第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
第16条 請願権
第17条 国及び公共団体の賠償責任
第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
第19条 思想及び良心の自由
第20条 信教の自由
第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密
第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
第23条 学問の自由
第25条 生存権、国の社会的使命
第26条 教育を受ける権利、教育の義務
第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
第28条 勤労者の団結権
第29条 財産権
第30条 納税の義務
第31条 法定の手続の保障
第32条 裁判を受ける権利
第33条 逮捕の要件
第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
第35条 住居の不可侵
第36条 拷問及び残虐刑の禁止
第37条 刑事被告人の権利
第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
第40条 刑事補償