第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
条文
1、婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、 維持されなければならない。
2、配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、 法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。
1、結婚する時は2人ともしたいと思わないと出来ないし、男女平等だよ。
二人で協力して夫婦生活を送ってね。
2、結婚に関する細かい法律は、
男と女の違いがあるのを考えた上で平等になるように決めるよ。
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- 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典
- 第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
- 第16条 請願権
- 第17条 国及び公共団体の賠償責任
- 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 第19条 思想及び良心の自由
- 第20条 信教の自由
- 第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密
- 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
- 第23条 学問の自由
- 第25条 生存権、国の社会的使命
- 第26条 教育を受ける権利、教育の義務
- 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
- 第28条 勤労者の団結権
- 第29条 財産権
- 第30条 納税の義務
- 第31条 法定の手続の保障
- 第32条 裁判を受ける権利
- 第33条 逮捕の要件
- 第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
- 第35条 住居の不可侵
- 第36条 拷問及び残虐刑の禁止
- 第37条 刑事被告人の権利
- 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
- 第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
- 第40条 刑事補償