第20条 信教の自由
条文
1、信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、 又は政治上の権力を行使してはならない。
2、何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3、国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
1、どんな神様を信じるのも、宗教を信じるのも自由だよ。そして、どの宗教も国や政治家は特別扱いはしないよ。
2、行きたくない宗教の集まりに行かなくていいし、信じてない神様にお辞儀とかしなくていいよ。
3、国や国の機関(学校とかの事ね)は一つの宗教のことだけ教えたり、宗教の活動はしちゃダメ。
第20条 信教の自由関連ページ
- 第10条 国民の要件
- 第11条 基本的人権
- 第12条 自由、権利の保持の責任とその濫用の禁止
- 第13条 個人の尊重と公共の福祉
- 第14条 法の下の平等、貴族の禁止、栄典
- 第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
- 第16条 請願権
- 第17条 国及び公共団体の賠償責任
- 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
- 第19条 思想及び良心の自由
- 第21条 集会、結社、表現の自由、通信の秘密
- 第22条 居住、移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
- 第23条 学問の自由
- 第24条 家族生活における個人の尊厳と両性の平等
- 第25条 生存権、国の社会的使命
- 第26条 教育を受ける権利、教育の義務
- 第27条 勤労の権利及び義務、勤労条件の基準、児童酷使の禁止
- 第28条 勤労者の団結権
- 第29条 財産権
- 第30条 納税の義務
- 第31条 法定の手続の保障
- 第32条 裁判を受ける権利
- 第33条 逮捕の要件
- 第34条 抑留、拘禁の要件、不法拘禁に対する保障
- 第35条 住居の不可侵
- 第36条 拷問及び残虐刑の禁止
- 第37条 刑事被告人の権利
- 第38条 自己に不利益な供述、自白の証拠能力
- 第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
- 第40条 刑事補償