第15条 公務員の選定及び罷免の権、公務員の本質、普通選挙の保障、秘密投票の保障
条文
1、公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
2、すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
3、公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
4、すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
1、国民はみんなで、公務員を選んだりクビにしたりできるんだ。
2、公務員はみんなのために仕事をするんであって、
誰か一部の人の為だけにしごとしちゃいけないよ。
3、選挙は成人してたらみんな投票できるよ。
4、選挙で誰が誰に投票したかは絶対秘密だよ。
誰に投票したかで損を受けることはないよ。
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- 第17条 国及び公共団体の賠償責任
- 第18条 奴隷的拘束及び苦役からの自由
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- 第29条 財産権
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- 第31条 法定の手続の保障
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- 第36条 拷問及び残虐刑の禁止
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- 第39条 遡及処罰の禁止、一事不再理
- 第40条 刑事補償