第8条 皇室の財産授受

第8条 皇室の財産授受

条文

 

皇室に財産を譲り渡し、又は皇室が、財産を譲り受け、若しくは賜与することは、国会の議決に基かなければならない。

 

 

 

皇室がたくさんのお金や高価なものをあげたりもらったりする時は、
国会に確認を取ってからじゃないとしちゃいけないよ。