第7条 天皇の国事行為

第7条 天皇の国事行為

条文

 

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

 

1、憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

 

2、国会を召集すること。

 

3、衆議院を解散すること。

 

4、国会議員の総選挙の施行を公示すること。

 

5、国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

 

6、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

 

7、栄典を授与すること。

 

8、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

 

9、外国の大使及び公使を接受すること。

 

10、儀式を行ふこと。

 

 

 

天皇は内閣の言うとおりに、こんな10の事をするよ。

 

1、憲法が変わったり法律とかの決まりが代わったらみんなに教えるよ。

 

2、国会議員を呼んで集めるよ。

 

3、衆議院の議員をまとめてみんなクビにするよ。

 

4、「国会議員の選挙があるよ」ってみんなに教えるよ。

 

5、国の大事な仕事をしている人たちを採用したりクビにしたりするし、
外国と話をする人に「全部任せるよ」って言ったり外国で仕事してもらう人を決めたのを認めてあげたりするよ。

 

6、刑務所にいる人を出してあげるよ。

 

7、国のためになることをした人に賞をあげるよ。

 

8、外国に送る大事な手紙を、ちゃんと中身があってるって認めるよ。

 

9、外国から、国を代表して仕事に来た人を受け入れてあげるよ。

 

10、色んな行事をするよ。