第6条 天皇の任命権

第6条 天皇の任命権

条文

 

1、天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

 

2、天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。

 

 

 

1、天皇は、国会が決めた人に総理大臣をしなさいって言うよ。

 

2、天皇は、内閣が決めた人に日本の裁判所のトップになりなさいって言うよ。