第5条 摂政

第5条 摂政

条文

 

皇室典範の定めるところにより摂政を置くときは、摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行ふ。この場合には、前条第1項の規定を準用する。

 

 

 

天皇の代わりに天皇の仕事をする人は天皇として扱うよ。