第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任

第4条 天皇の権能の限界、天皇の国事行為の委任

条文

 

1、天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。

 

2、天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。

 

 

 

1、天皇は憲法で決まってることしかしないし、政治のことはもちろんしないよ

 

2、天皇が外国に出かけたり病気になったりしたら仕事を他の人に代わってもらえるよ。