第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認

第3条 天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認

条文

 

天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。

 

 

 

天皇が人前に出て何かするときは内閣の言うとおりにして、その責任は内閣がとるよ。