第2条 皇位の継承

第2条 皇位の継承

条文

 

皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

 

 

 

天皇は前の天皇の子供とかの血のつながった人がなるんだ。
細かいことは国会で決めてあるよ。